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第1条(約款の趣旨 )
株式会社パソナハートフル ( 以下「発行会社」といいます。) は、自己の発行するギフトカード(以下「カード」といいます。) をこの約款に従って取り扱うものとし、カードの所有者(以下「お客様」といいます。)は、この約款に従い、カードを利用する ものとします。
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第2条(カードの購入 )
お客様がカードをご購入される場合の決済方法は、現金または発行会社が別に定める方法とします。
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第3条(カードのご利用 )
- 1. お客様は、発行会社の運営するアート村ショップ ( アート村 Online SHOP を含み、以下「取扱店」といいます。)において、 券面記載のご利用可能金額の範囲内で、代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、発行会社がカードのご利用ができない ものとして指定した商品等の代金のお支払いにはご利用いただけません。
- 2. カードは、取扱店に設置されている発行会社指定の POS 端末により、発行会社の定めた方法でご利用いただけます。
- 3. カードのご利用可能金額の残高(以下「ご利用可能残高」といいます。)は、取扱店に設置されているPOS端末もしくはレシー トにて確認できます。残高不足の場合には、別のカードか現金その他の方法を併せてご利用下さい。
- 4. カードをご利用になれる取扱店は、増減することがあります。
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第4条(カードが利用できない場合 )
- 1. 次の場合には、カードをご利用いただくことができません。また、これにより生じた不利益に関して、発行会社は一切の責任 を負いません。ただし、第 3 号に定める措置が発行会社の故意または重過失に起因する場合はこの限りではありません。
- (1) カードが偽造、変造、再印刷または不正に作成されたものであるとき
- (2) お客様がカードを違法に取得したとき、または違法に取得されたカードであることを知りながら、もしくは知ることができる 状況で取得したとき
- (3) カードについて、利用停止または取扱停止の措置がとられたとき
- 2. 利用の期限があるカードについては、カード裏面に有効期限を記載します。有効期限が経過しているカードはご利用いただけ ません。また、発行会社による払い戻しもできません。
- 3. カードの破損、POS 端末の故障、停電等により、取扱店の POS 端末でカードのご利用可能残高を読み取ることができないとき は、カードをご利用いただけません。この場合には、現金その他の方法でお支払い下さい。
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第5条(カードの再交付 )
- 1. カードのご利用可能残高の読み取りができず、またはその記録に異常があった場合には、お客様は、発行会社が定める方法で そのカードを提出し、カードの再交付を受けることができます。
- 2. 前項の取扱いに際し、カードのご利用可能残高は、電磁記録、パンチ穴、発行会社保存の記録等を総合して推計します。
- 3. 第1項により再交付するカードの図柄等の券種については、ご希望に添えないことがあります。
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第6条(カードを再交付しない場合)
前条の規定にかかわらず、次の場合にはカードの再交付を受けることができませんので、ご了承下さい。
- (1) 変形、破損等によりご利用可能残高の読み取りが不能で、残高の推計もできないとき
- (2) カードが盗まれ、またはカードを紛失したとき
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第7条(換金・転売の禁止)
- 1. 発行会社は、カードの現金との引換えをいたしません。
- 2. カードは換金または転売してはいけません。
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第8条(ご注意事項)
- 1. カードは、折り曲げたり、汚したり、水に濡らさないで下さい。
- 2. 発行会社は、カードの紛失、盗難、破損、再印刷等の場合には、これらに起因する損害について責任を負いません。
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第9条(ご相談に関する窓口 )
お客様からのご相談窓口は以下のとおりです。
株式会社パソナハートフル 営業チーム 03-6734-1093
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第10条(取扱いの変更)
カードの取扱いについて、この約款を変更する場合には、発行会社は、一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は、変更後の約款を適用させて頂きます。
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第11条(合意管轄)
この約款に基づく取引に関してお客様と発行会社との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁 判所とします。
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【付則】
この約款は、平成30年7月18日から適用します。